榊原 将/HR Linqs, Inc.2021年8月24日2 分訴訟リスクを軽減するために、企業がすぐに行えること米国、特にカリフォルニア州では多くの法律があり、企業側は迅速な対応や記録となる人事関連書類の維持、管理が求められる。 既に多くの企業が行っていることではあると思うが、以下の3ステップが企業を訴訟から守ると考えられている。 ◦ 時間管理システムの導入...
榊原 将/HR Linqs, Inc.2021年4月14日2 分大麻使用許可による職場規定とドラッグテストの影響「各州での動向」 先月3月31日にニューヨーク州で嗜好品としての大麻使用が許可をされており、今後も嗜好品として大麻使用を容認する州が増加傾向にあることが考えられる。 2021年4月現時点では、35州で医療用として、16州で嗜好品としての大麻使用が許可されている。...
榊原 将/HR Linqs, Inc.2020年4月13日1 分就業規則の修正COVID-19の影響で会社組織が劇的に変わる・変わりつつある所も少なくないのではないか。 会社組織が変わるポイントは多々あるが、今回は従業員数の減少という観点から。 特に50名、100名という人数で運営を行っていた企業において、従業員数が50名以下になった場合には就業規則...
榊原 将/HR Linqs, Inc.2019年9月30日1 分ドラッグ・テスト in CAカリフォルニア州では、雇用前のドラッグ・テストの実施はまだ行える。 ドラッグ・テストでの陽性反応が2017年から2018年に4.4%上昇しており、その中でもマリファナ使用での陽性反応がトップを占める(2014年から17%上昇)。...
榊原 将/HR Linqs, Inc.2019年9月11日1 分有給休暇がまだあるのに。。。無給休暇を申請して、有給休暇を残しておきたいという希望が良くある。 企業としては許可をしても良さそうなものだが、やはり最初に有給休暇を使用してもらわないと、後々困る事になる場合も多く。そして、そもそも有給休暇が残っているのに、後々使用をしたいという都合で無給で休暇をさせてし...
榊原 将/HR Linqs, Inc.2019年9月2日1 分大麻解禁と職場規定娯楽として、嗜好品としての大麻使用が認可されている州が10州あるという事実。 2019年5月現在、33州で薬用としての大麻使用(メディカル・カードが必要)が許可されており、その内の10州では個人の嗜好品としての使用が許可されている。使用許可がされる州は今後も増えていくことが...
榊原 将/HR Linqs, Inc.2019年9月2日1 分就業規則の記載内容は!?就業規則を作成する上で、気を付ける事は何だろうか。 就業規則はアメリカではEmployee Handbook(エンプロイー・ハンドブック)と呼ばれている。 法律で就業規則を作成する事は義務付けられていない。そして例え作成をした場合でも、就業規則自体は契約書ではなく、企業のポ...