娯楽として、嗜好品としての大麻使用が認可されている州が10州あるという事実。
2019年5月現在、33州で薬用としての大麻使用(メディカル・カードが必要)が許可されており、その内の10州では個人の嗜好品としての使用が許可されている。使用許可がされる州は今後も増えていくことが予想される。
では職場で大麻を使用したり、就労前に大麻を使用する事をどの様に取り締まれるのであろうか!?米国では職場外での従業員の行動はプライベートな事なので、規定をする事は中々難しい。
但し、職場内や就労時間内であれば会社のポリシーとして大麻の使用を許可しないというのは全く問題無い。飲酒は法律で許可されているが、会社では基本的には飲酒不可というと同様、対象が大麻に変わったという事で捉えてみるのが良い。
また使用が許可をされている州がある一方、連邦法では未だに大麻使用は違法である。ここら辺も考えるべき所ではあるのかな、と。
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