At-Will雇用の場合は、理由の有無に関わらず解雇、退職が可能である。
しかしながら解雇は留意点が多く、繊細な事案であることはご存じの通りである。
雇用主においては、At-Will雇用により理由の有無に関わらず解雇が可能ではあるものの、解雇を行う場合は差別に当たらないよう留意することが重要である。
Cassone Leasing社は、妊娠を通知した従業員を通知を受けてから1週間後に解雇し、妊娠していない従業員を後任としたことにより妊娠を理由とした解雇、つまり差別であるという訴訟を起こされた。
解雇された元従業員はそれまで問題無く業務を行っており、会社からの評価も良いものであったことから、差別認定がされた。
今回の訴訟により同社は元従業員に対して8万5,000ドルを支払うと共に、社内の差別やハラスメント防止トレーニングの実施を義務付けられた。
今回のケースは経緯を見る限り、リスクの高い解雇であったことが明白であるが、ここまで明白ではない場合でも、解雇には多様なリスクが伴う。解雇に際してはその妥当性について事前に十分な検証を行なうことが望ましい。
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