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  • 執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

Voting Leave (投票休暇)

11月3日に控えている大統領選。

各州ではVoting Leaveという形で、投票のための休暇を設けている場合がある。


企業も従業員からの申請を受けることが増える時期であるため、各州でのVoting Leaveがどの様に設定されているのかを確認しておくべきである。


例:

Arizona(アリゾナ)

◦ 従業員は投票日当日までに事前許可が必要

◦ 勤務時間開始時、または終了時に取得可能


California(カリフォルニア)

◦ 従業員は最低2営業日以上前に投票休暇の取得通知をする事が必要

◦ 勤務開始時、または終了時の2時間は有給


Illinois(イリノイ)

◦ 従業員は投票日当日までに事前許可が必要

◦ 企業が指定した時間で、2時間は有給


Massachusetts(マサチューセッツ)

◦ 従業員は事前許可が必要

◦ 従業員が投票をする場所で投票所が開いた最初の2時間(無給)


Nevada(ネバダ)

◦ 従業員は事前許可が必要

◦ オフィスの所在地から投票所までの距離によって、休暇時間が異なる:

◦ 1時間:2マイル以下

◦ 2時間:2マイル以上、10マイル以下

◦ 3時間:10マイル以上


New York(ニューヨーク)

◦ 従業員は最低2営業日以上前に投票休暇の取得通知をする事が必要

◦ 勤務開始時、または終了時の2時間は有給

Florida(フロリダ)、Hawaii(ハワイ)、Michigan(ミシガン)、New Jersey(ニュージャージー)、Oregon(オレゴン)、Texas(テキサス)等、州法を設定していない州も有る。

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