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  • 執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

夢中歩行で解雇からの訴訟

米国では様々な理由で日常的に従業員の解雇が行われ、解雇理由によって多くの訴訟案件も発生している。

今回は少し変わったSleepwalk(夢中歩行)で解雇となった従業員の訴訟に関して。


NextGen Healthcare社でとある営業の男性が、出張中の営業会議中の深夜にホテルの部屋をノックする音を聞いたのでドアを開けると、バスローブ以外着ていない同僚の女性の営業の方がいたという。その女性の営業は部屋に入りバスローブを脱いで男性のホテルの部屋のベッドで眠りについたという、何とも不思議な話である。


部屋に宿泊している男性社員は直ぐに人事を呼び、人事担当者が女性社員を起こした所、子供の頃からたまにある夢遊病が原因であろうという説明をしたそうである。


この一連の出来ごとで女性社員は解雇されたが、解雇された翌週に夢遊病の診断がされたようである。


この診断を基に、女性社員がNextGen Healthcare社を米国障害者法違反(ADA違反)であるという訴訟を起こした。


裁判結果として、今回の解雇はADA違反とはみなされず、解雇は正当であるとの判決になった。


今回のケースでは、企業は障がいを理由に解雇をすることは出来ないが、障がいに起因する行為を理由に解雇(または懲戒対象)をすることが可能であることを裁判所が支持したこととなる。

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