本日ニューヨークのクオモ州知事は嗜好品としての大麻合法化を目的とする「Marijuana Regulation and Taxation Act」に署名をした。
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嗜好品の大麻使用がニューヨーク州で合法化されたことにより、以下が行われることとなる。
大麻管理局の設立
既存の医療用大麻プログラムの拡大
ライセンス制度の確立
大麻取締りの影響を受けている人々の社会への参加を促す「社会的・経済的公平性プログラム」の創設
税収は年間3億5,000万ドルに達し、3万から6万人の雇用を大麻産業で創出することを目的としている。
またこの法律によって3オンス(約85グラム)までの大麻所持が合法となる。ただし販売に関するルール作りが必要となるためニューヨーク州の住民がすぐに大麻を購入できるということではなく、法律が実現されるまでには1年半から2年ほどの時間が必要であると発表がされている。
ニューヨーク州は米国で嗜好品の大麻を合法化した16番目の州となった。その他で合法化されている州は:メイン州、バーモント州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ミシガン州、イリノイ州、サウスダコタ州、モンタナ州、コロラド州、アリゾナ州、ワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州、ネバダ州、アラスカ州に加え、コロンビア特別区となる。
州にて合法化がされてはいるが、連邦法では大麻使用は禁止されているため、社内ポリシー上マリファナの使用を禁止することは可能である(合法であるが禁止可能な飲酒と同様の扱い)。この機会に一度Drug Policy(薬物禁止ポリシー)の見直しを行うのも良いかもしれない。
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