米国の大学を卒業することで、外国人労働者が申請可能となるH-1Bビザという種類のビザがある。
このビザは企業がスポンサーとなって取得をすることが可能なビザ(有効期限3年間)だが、同様にH-2Bビザというビザもある。
H-2Bビザは季節的、もしくは一時的な業務ニーズに応じて期間限定で発行が許可されるビザであり、有効期限は1年間(延長可能で、最長3年間)である。
H-1BビザとH-2Bビザでは申請条件が異なるが、いずれにせよ移民に対して発行される米国就労ビザは、(外国人が就労をすることで)米国市民が失職したり、就労条件や報酬に悪影響を及ぼしてはいけないという法律がある。
Igloo Products社は、特定のポジションの雇用に際してH-2Bビザを所持していることを条件としたことから、米国市民を差別したとして米国司法省(U.S. Department of Justice:DOJ)から訴訟をされ、罰金を支払うことで和解をした。
金額自体は2万1,000ドル(対象者への4万ドルのバックペイ)と米国の訴訟案件としては大きい額ではないものの、トランプ前大統領がH-1Bビザの取得条件を変更して取得を困難にしたこともあり、ビザによる雇用というのは費用や時間がかかると共に、法律も考慮する必要がある複雑なプロセスである。今後もこのような傾向は継続されるであろう。
コメント