top of page
  • 執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

CA州でのStay-at-Home令 

今回のStay-at-Home令ではCA州では5つの地域に分類されている。

5つの地域の分類は、以下に分かれている。


北カリフォルニア:デルノルテ郡、グレン郡、フンボルト郡、レイク郡、ラッセン郡、面戸シーノ郡、モドック郡、シャッスタ郡、シスキュー郡、テハマ郡、トリニティ郡


ベイエリア:アラメダ郡、コントラコスタ郡、マリン郡、モントレー郡、ナパ郡、サンフランシスコ郡、サンマテオ郡、サンタクララ郡、サンタクルーズ郡、ソラノ郡、ソノマ郡


グレーター・サクラメント:アルパイン郡、アマド―ル郡、ビュート郡、コルサ郡、エルドラド郡、ネバダ郡、プレーサー郡、プラマス郡、サクラメント郡、シエラ郡、サター郡、ヨロ郡、ユバ郡


ホアキン・バレー:カラベラス郡、フレズノ郡、カーン郡、キングズ郡、マデラ郡、マリポサ郡、マーセド郡、サンベニート郡、サンホアキン郡、スタニストラウス郡、トゥアレ郡、トゥオルミネ郡


南カリフォルニア:インペリアル郡、インヨー郡、ロサンゼルス郡、モノ郡、オレンジ郡、リバーサイド郡、サンバナディーノ郡、サンディエゴ郡、サンルイスオビスポ郡、サンタバーバラ郡、ベンチュラ郡


各地域のIntensive Care Unit(ICU:集中治療室)の収容率が15%を下回った場合に3週間のStay-at-Homeが施行され以下の対応が取られる。


営業停止:


◦ バー・ワイナリー

◦ ネイルサロン・ヘアサロン・理容室

◦ パーソナルケアサービス

◦ 私的(ノンエッセンシャル)な集会


飲食店はテイクアウトとデリバリーでの営業が継続され、屋内・屋外での飲食は停止となる。


小売業・小売店は前回実施されたStay-at-Home令とは異なり、20%のキャパシティで営業が許可されている。


またノン・エッセンシャルに分類されるオフィスは、再度リモートワークのみが許可されることとなる。

bottom of page