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  • 執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

オレゴン州でもCROWN法制定

CROWN法とは人種に関する身体的特徴(ヘアスタイル)に基づく差別を禁止する法律である。

CROWN法とは、Create a Respectful and Open World for Natural Hair(CROWN法)の略語であり、アフリカ系アメリカ人の職場での地位の向上を推進するために作られた法律である。


今回オレゴン州でのCROWN法は2022年1月1日から施行が開始されて、1名以上の従業員を雇用する公共・民間問わず全企業に適用されることとなる。


このCROWN法で思い出されるのは、2018年の年末にニュージャージー州のアフリカ系アメリカ人の高校生が、レスリング大会の規定違反を理由に、試合直前に観衆の前でドレッドヘアを切られている動画が出回り、当時もこの件は大きなニュースとして話題となった。


現在CROWN法が適用されているのは、以下の13州であり、オレゴン州は14州目となる。

  1. カリフォルニア州

  2. コロラド州

  3. コネチカット州

  4. デラウェア州

  5. メリーランド州

  6. ネブラスカ州

  7. ネバダ州

  8. バージニア州

  9. ニュージャージー州

  10. ニューメキシコ数

  11. ニューヨーク州

  12. ワシントン州

2020年カリフォルニア州がCROWN法を制定した最初の州であり、以降2年ほどで14州まで拡大したことを踏まえると一つのトレンドとなっている法律であることは間違いない。


身体的特徴によ基づく人事決定が差別にあたるということをご存じの方は多いと思うが、どこまでが「身体的特徴」なのかということを考える良い機会なのかもしれない。


私が日本での学生の時には、髪の毛の色が元々茶色いことが校則違反で髪の毛を染めている同級生がいたような記憶がある。未だにこのようなことが行われているのかは分からないが、身体的特徴含めて、以前には容認されていた行為が違法となるというケースは今後も増加することであろう。


特に管理職の方は敏感に情報をキャッチする必要がある。

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