企業が雇用前に行うプロセスにBackground Check(雇用前身上調査)とドラッグテストがある
雇用前身上調査ではソーシャル・セキュリティー番号の追跡、犯罪歴、学歴、運転履歴や与信調査を行っている企業が多い。特に9.11以降、雇用前身上調査は企業が雇用をする際に行い従業員の素性を入社前に知るべきという考え方が広く認知されてからは、多くの企業で実施されている。
他方でドラッグテストに関しては、オフィス環境の企業ではなく、工場や倉庫がある企業が安全を期すために実施する場合が多い。
ただし現在の米国では18州とワシントン特別地区で嗜好品としての大麻使用が許可されており、37州では医療用の大麻使用が許可されている。
そんな中でアマゾン社がドラッグテストのポリシーを更新し、大麻使用をドラッグテストに含めないとするポリシーにしたことが話題となっている(運輸省の規制を受けないポジションのみで、トラックドライバー等は継続してテストを行う)。
大麻使用は今後は飲酒と同様のポリシーとすることも同時に発表されている。
数州では既にドラッグテストにおける大麻使用の調査禁止が法制化されており、また大麻使用を認可する州も増加傾向にあることからの対策であると考えられるが、アマゾン社がポリシーの更新を行ったことの意味は大きく、今後も色々な企業に波及をしていくことが考えられる。
職場の安全管理が目的のドラッグテストであるが、各州や各都市での法律により実施が複雑になっている現状である。この件から始まったことではないが、企業は様々なことを検討した上でポリシーの作成・変更・更新をする必要がありそうである。
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