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  • 執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

タコベル、22.5万ドルの罰金

タコベルのフランチャイズ加盟店が22.5万ドルの罰金を和解金として支払った。


とあるタコベルのフランチャイズ店が、雇用の際のI-9のプロセスの不手際で罰金を支払う事になった。I-9の書類を記入する上で、従業員は米国で就労をする事が可能であるというステータスを証明する必要があり、書類の種類は従業員が決定する事が出来る。

このタコベルでは、グリーンカード保持者に対して(通常はグリーンカードの提示のみで良い)、その他の書類も要求をしており、他方で米国市民に対しては同様の要求をしていなかったという事で、雇用機会の損失を与えたという事、グリーンカード保持者への差別を行っていたという事が罰金の理由である。


I-9のプロセスを怠る事でも大問題に発展してしまう、つまりどんな書類であれきちんとした対応を行う事が重要となる。

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