レストランや小売り業では、1日2回シフトがある従業員も多いのでは?
スプリット・シフトとは、1日の内の就労時間がスプリットされている状態である。レストラン業であると、例えば開店からランチ時まで、その後はディナー時間になってから再度シフトがあるなんて事は良くある事だと思う。
このスプリット・シフト(カリフォルニア州では)だが、1回目の就労終了時から2回目の就労開始時までに1時間以上(正確にはランチ休憩以上)の時間が空いている場合には、企業は従業員に対して最低賃金以上で1時間の給与を支払う必要がある。
つまり9時から12時、17時から20時というスプリット・シフトで就労をしているとある従業員がいた場合、この従業員は6時間の通常の給与プラス、1時間の給与(最低賃金以上)が支払われる必要がある。
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