COVID-19に絡み多くの法律や条令が連邦、州、自治体レベルで制定されている。
そんな中ロサンゼルス市にてRight of Recall Ordinance及びWorker Retention Ordinanceという2種類の条令が発表された。
◦ 空港
◦ イベント施設
◦ ホテル
◦ 商業用不動産
Right to Recall Ordinanceでは、上述の雇用主はレイオフやファーロー中の(管理職以外の)従業員を、ガイドラインに沿って再雇用をしないといけなくなる。
また同ポジションに必要以上の従業員が対象となる場合、レイオフやファーロー以前までの就労年数が最長である従業員から優先的に再雇用をする必要がある。
Worker Retention Ordinanceでは、COVID-19で雇用主が変更された場合でも、前の雇用主の対象従業員リストから再雇用をしなければいけなくなり、新たな雇用主の元でビジネスが再開されてから6か月間は継続する義務がある。
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