カリフォルニア州での従業員の数え方が明確になった。
カリフォルニア州にて雇用(及び住居)に関する州法はFair Employment and Housing ACT: FEHA(公正雇用居住法)、そしてこの法律を司っているのがDepartment of Fair Employment and Housing (DFEH)という機関である。
この機関が「従業員5名以上の企業」はセクハラ防止トレーニングを受講しないと違法ですよ、という法律を施行しているわけなのだが。
果て「従業員5名以上」とは!?
今までは「20週間継続して、5名以上の雇用をしている」という事が定義付けされていたのだが、「20週間継続して」という定義が外れて、「5名以上の雇用をして、定期的に就労をしている」となった。
例えば、繁忙期のみ(3か月間等々)従業員数が5名以上になるという企業があった場合、これは「定期的に5名以上の雇用をしている」という定義に適用され、セクハラ防止トレーニングの受講が必須になる。
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