top of page
  • 執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

California Family Rights Act (CFRA)の更新

9月17日にカリフォルニアのニューサム州知事がCalifornia Family Rights Act (家族看病休職:CFRA)に適用される条件を更新するSB-1383への署名をした。

CFRAとは条件を満たした従業員に対して提供が義務付けられる12週間の無給の休職制度である。


2021年1月から施行がされる新たなCFRAは従業員数5名以上の企業に適用されることとなり、また、同法の対象となるFamily Member(家族の定義)が拡張される。


現行のCFRAは、職場から75マイル圏内に50名以上の従業員を有する企業が対象となっているが、新法のSB-1383では、この75マイル圏内という距離制限も撤廃される。


この変更により多くの小規模な企業にもCFRAが適用されることとなり、順守をするべき法令が増えることになる。


また家族の定義の拡張として、CFRAは現在①未成年の子供、②配偶者、③両親が含まれているが、SB-1383では①兄弟、②祖父母、③孫、④ドメスティック・パートナー、⑤(成人している)子供、⑥ドメスティック・パートナーの子供が含まれ、家族構成及びに子供の定義が拡張されている。


上記に加え、両親が同じ企業で就労をしている場合の対応が変更となる。現状のCFRAでは、両親が同じ企業で働いており、出産や養子縁組等の休職が必要な際、企業は(両親の休職を)合算で12週間以上提供をする義務は無いが、SB-1383ではこの規定が削除された。結果、両親それぞれに12週間の休職を提供することが義務付けられる可能性がある。


SB-1383が施行されることにより、50名以上の従業員を有する企業も新たに考慮をしなければいけない事項が増える。今までは連邦法のFamily and Medical Leave Act (FMLA)とCFRAは同時に休職を取得することが出来、ほとんどの場合、両方の法律の下で合計12週間の無給休職が適用されてきた。しかしSB-1383で取得条件となる家族の定義が拡張されたことにより、休職事由次第では最長で24週間の休職を許可しなければいけなくなる可能性がある。

コンタクト
​人事関連のご質問、サービスへの不明な点等、HRリンクス社へのお問い合わせはこちらまで。

© HR Linqs, Inc. All Rights Reserved 

bottom of page