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執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

休憩時間も有給とは!?

就労中に休憩時間が定められているカリフォルニア州、果たしてどうすれば良いのだろうか!?

CA州では一定時間の就労を行った従業員は休憩時間を取得する権利があり、企業もこれを提供する義務がある。一般的なオフィス環境であれば、特に大きな問題は見当たらないが、小売業やレストラン業の場合、シフトを組んでいる場合が多く、この休憩時間が結構な負担になる場合もある。



0-3.5時間:0回

3.5時間ー6時間:1回

6時間―10時間:2回

10時間―14時間:3回


就労時間数によって取得出来る休憩時間が異なるので、注意が必要である。どんなに忙しくても、かならず取得が出来るようにするのが企業の責任となる。ちなみに、この休憩は有給である。


小売業やレストラン業の場合、取得(提供)をさせていた事が分かるような表を作成して、取得した従業員にイニシャルを記載するよう促すようにするのが最善である。

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