top of page
  • 執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

体温測定

COVID-19の最中、就労場所にて体温測定をする事は可能か。

つい数週間前まで(既にCOVID-19の影響が出ていたが)は職場にて体温測定をする事は、米国障害者法(Americans with Disabilities Act: ADA)に違反をする行為とみなされ、専門家(医師)の立ち合いの元で行う事が必要であった。


体温測定を行う事自体が健康診断の一環として見なされ、また例えば体温が高いとされる従業員への体温測定後の対応や対処に問題が生じる可能性も高かった。専門家がいない中で誰の判断で体温が高い事で就労不可と確定をするのかという問題点がある為である。


しかし今回のCOVID-19の騒動の中、職場の入り口で従業員の体温測定を行い体温をログシートに残す事が許可された(残したログは守秘の上、厳重に保管)。但し必ずしも体温が高い事だけが陽性を示しているわけでは無い。


また通常であると従業員の体調についての質問はNGであるが、COVID-19に絡む症状に関しては聞く事が可能となった。


以下、EEOCのリンクである。



bottom of page