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執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

NPLA

カリフォルニア州にはNew Parental Leave Act(育児休職)という州法がある。

2018年1月1日から施行された比較的新しい法律で、従業員数20名から49名の企業に適用される(オフィスを基準に75マイル以内に20-49名の従業員)。


12週間の無給での育児休職が提供され、Job Protect(元のポジションに戻る事が約束される)がされる。


子の休職期間中には従業員はState Disability InsuranceやPaid Family Leave等に申請をする事で、給与の補填を受ける事が可能である。


20-49名という会社規模に適用されるという背景として、50名以上の企業には既に連邦法のFamily and Medical Leave Act(FMLA)、カリフォルニア州法のCalifornia Family Rights Act(CFRA)が存在している為である。

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