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  • 執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

業務時間外での大麻使用

カリフォルニア州では2018年1月から嗜好品としての大麻の使用が承認されている。

現在カリフォルニア州以外では嗜好品としての大麻使用が認められている州は13州あり、医療としての大麻使用が承認されているのは34州にものぼる。


連邦レベルではまだ大麻使用は違法なため、引き続き企業では大麻使用を禁止することが可能である。


考え方としては法律では許可されている飲酒を業務中にしてはいけないということと同様である。


嗜好品としての大麻使用が承認されてからは、ニューヨーク州等ではドラッグテストで大麻使用を調査することが不可となっている。


同様の措置がカリフォルニア州でも行われるかもしれない。


AB-2188という法案では、業務時間外での大麻使用が判明した場合、雇用主は大麻それを理由に(従業員の解雇といった)人事アクションを起こすことが違法とされる。


なお同法案は大麻の影響下にある状態で業務を行うことを承認することを意図するものではない。


今回の法案が可決されるとカリフォルニアは、同様の措置を行っている全米で7番目の州となる。

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